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内容証明郵便

内容証明は、普通の手紙などと同じただの郵便であり、相手に心理的なプレッシャーを与えるにすぎません。
内容証明自体に法的効力があるわけではないのです。

  1. 内容証明は3通作成します。
  2. 用紙は自由ですが一行20字以内、一枚26行以内という字数制限があります。
  3. 枚数の制限はありません。
  4. 縦書き、横書きはどちらでも問題ありませんが、日本文のみで外国文の内容証明はできません。
  5. 最近はパソコンで作成するのが普通です。
  6. コピーでも問題ありません。
  7. 封をしてはいけません。

※内容証明郵便は、ただの郵便とはいえ、相手に宣戦布告するようなものですの
  で、返ってトラブルになる場合もあります。
  また、事実と違うことを書くと後々不利な証拠として残ってしまいます。

特に以下のような場合は注意が必要です。

1. 相手に誠意があり、解決の兆しがある時
相手が債務を認め、支払いの意思を見せている時には内容証明を出すべきではありません。
態度を一変して、支払いを拒むようになってしまい 逆効果になってしまいます。

2. 相手と関係が深く今後も付き合いがある場合
友人、家族、親族、隣人など今後も付き合わなければならない場合は、内容証明をだすとお互いの関係は間違いなく壊れますので、できるだけ話し合いで解決するべきです。
仲裁してくれる人を間におくとお互い冷静に話しあえる場合が多いといえます。

3. 相手が倒産しそうな場合
内容証明をだしている場合ではありません。
すぐに仮差押えすべきです。
内容証明郵便が相手に届かない場合

内容証明郵便が戻ってくる理由として以下のようなものがあります。

  1. 受取拒否
  2. 保管期間経過
  3. 転居先不明
  4. 宛先不明

1. 内容証明の受取拒否の場合
受取拒否の場合は、「受取拒否」と書かれて戻ってきます。
ただし、受取拒否されても相手には届いたことになりますので、宛先不明ではなく少なくとも相手がその住所に住んでることが明らかになります。

2. 相手が内容証明を取りに行かないで保管期間が経過した場合
内容証明郵便は書留ですので、受け取る時に印鑑等の受け取りのサインが必要です。
また、留守の場合は郵便局に取りにくるよう通知が入ります。
しかし、内容証明は債務者にとって好ましい書類ではないはずですし、差出人もわかりますのでわざわざ取りにいかないこともあります。
保管期間経過の場合は、相手に届いたことにはなりません。
このようなケースを想定して、代理人に出してもらい、自分の名前を出さないようにするのも手です。


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