公正証書は公証人により作成されるもので、公正証書にした契約書は公証役場で保管されます。 万が一紛失した場合でも証拠に困ることはありません。

例えば、交渉がまとまり分割払いならば支払いに応じるなどの約束をした場合、契約書を公正証書とすることは債権回収にとって非常に効果的です。
1. 金銭の支払いを目的とすること
金銭以外に有価証券などでも認められます。
2. 執行認諾約款が付いていること
執行認諾約款とは、債務者の支払いがない場合、強制執行を認めるものです。
公正証書と当事者間の書面との大きな違いは、公正証書には執行力があることです。
例えば、訴訟を起こした場合、勝訴して債務者の財産を差し押さえたり競売にかけたりするなどの強制執行を行い債権の回収を行います。
強制執行するためには債務名義が必要になりますが、公正証書は債務名義として認められています。
債務者が支払いの期日になっても支払うことができず、支払期日の延長を求めてくることがあります。
実はこの時こそ債権を強化するチャンスなのです。
以下の3つの方法により今までよりも債権の回収が確実なものになります。
特に、1番目に注目してください。
- 新たな契約書を公正証書にする。
- 担保を要求する。(不動産等)
- 保証人を要求する。