
債務者が訴訟までする覚悟がない場合は有効です。
1.安い
訴訟手数料の半分で、請求額が100万円でも5,000円程度です。
後は、送達のための切手代程度です。
2. 早い
支払督促は債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。
3.簡単
通常早ければ1ヶ月程度です。
4.強制執行ができる
なんといっても執行力があることが支払督促の最大のメリットです。
1. 支払督促は金銭や有価証券などの給付を目的とする必要があります。
2. 異議を申し立てられると訴訟に移行します。
相手と債務の存在や額で争っている場合には支払督促はベストではありません。
3. 債務者の所在が不明の場合は利用できません。
