民事調停とは、裁判所で裁判官、民間の調停委員、当事者が話し合うもので、裁判所が一方的に結論を出し強制することはありません。
逆に言えば、調停はお互いの話し合いで解決を図るものですので、お互いに話し合いの余地がないよいうであれば調停は適しません。
話し合いがまとまらなかった場合は、訴訟へ移行することができます。
債権者・債務者のどちらからでも申し立てることができます。
調停が成立すると確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。
これが債務名義となり強制執行できるようになります。
1.相手の履行が期待できる
和解を前提とし、合意に基づいているので、相手の履行が期待できます。
2. 強制執行できる
和解が成立すれば強制執行できる。
3.簡単
訴訟よりも手続きが簡単。
4.安い
訴訟よりも費用が安いです。また、 調停が合意にいたらない時でも、2週間以内に訴訟に移行すれば訴訟の手数料から調停の手数料を差し引くことができます。
4.時効を中断できる
民事調停には時効の中断の効果があります。
