債権譲渡という手段があります。
これは、今後相手といい関係が築けそうになく、取引を終了してもいいと考えている時などに利用します。
例えば、売掛債権を持つあなたに支払い義務がある債務者をA、Aの取引先でAに支払うべき債務を負っている第三者をBとします。
あなたが、BがAに何かしらの債権を持っていることを知っており、BもAとの取引を今後続ける気がなければ、あなたのAに対する債権を安くBに譲ることができます。

あなたは、Aに対して債権をBに譲渡したことを内容証明で通知します。
Bがその後Aから債務に対する支払いの請求を受けた時、あなたから譲渡された債権により相殺することができ、これによって両方の債権がなくなることになります。