訴訟はあくまで問題解決の最終手段です。
他の回収手段と比べると費用も時間もかかります。
メリットとデメリットを良く考えて、経済的に見合うものか、勝訴の見込みはあるか、勝訴すれば間違いなく回収できるかを考慮して申し立てる必要があります。
- 債権の存在、金額等で争っている。
- 話し合いで解決しそうにない。
- 調停も難しい。
- 訴訟による費用を支払ってもマイナスにならない。
このような条件を満たすようならば訴訟をおこしても問題ありません。
また、債権の回収をあきらめるようならば思い切ってやってみる価値はあります。
1.強制執行できる
1.勝訴した場合、相手に対して強制執行をすることができる。
(不動産の登記は強制執行を待たずとも判決により可能です)
2. 時効が10年間になる
債権が認められた場合、消滅時効の期間が以後10年間になります。
3.時間と費用がかかる